会員規約

OZE-TOKURA OFFICAL MEMBERS 『CLUB OZE』会員規約

2011/12/21

第1条 会員

  1. OZE-TOKURA OFFICAL MEMBERS 『CLUB OZE』(以下「当クラブ」と称す) に対し本規約を承認の上当クラブへ入会申し込みをした個人のうち、当クラブが入会を認めた方を本会員とします。

第2条 入会金・年会費

  1. 当クラブは新年度開始日を10月1日、終了日を翌9月31日と定めます。
  2. 当クラブに入会するためには、所定の入会金を納付することが必要です。
  3. また、会員は当クラブに対して所定の年会費を支払うものとします。なお、年会費の支払日は当年度終了の1ヶ月前に通知するものとし、支払われた年会費は、理由の如何を問わず返金しないものとします。

第3条 カードの発行と取扱い

  1. 当クラブは、会員に対しそれぞれに氏名・会員番号・有効期限等を表面に印字したカードを発行します。カードはカード表面に印字された本人以外使用出来ません。また会員は善良なる管理者の注意を持ってカードを使用し、管理するものとします。
  2. カードの所有権は当クラブに帰属します。会員が他人にカードを貸与・譲渡及びカードの占有を第三者に移転することは一切出来ません。
  3. カードの使用、管理に際して、会員が前述第3項に違反し、その違反に起因してカードが不正に使用された場合、会員は、すべての責を負うものとします。

第4条 退会

  1. 会員は当クラブに所定の退会届を提出することにより、いつでも退会することが出来ます。
  2. 本会員が退会する場合、本会員のカードを、直ちに返却するものとします。

第5条 会員資格の取消し

  1. 会員が次のいずれかに該当した場合、その他当クラブにおいて会員として不適格と認めた場合、当クラブは会員資格を取消す事が出来るものとします。
    1. 入会時に虚偽の申告をした場合
    2. 本規約のいずれかに違反した場合
    3. 会員の信用状態に重大な変化が生じた場合
  2. 会員は、前項により、会員資格を取消された場合、直ちにカードを当クラブに返還するものとします。
  3. 当クラブは、会員資格を取消した場合、提携店等にカードの無効を通知できるものとします。

第6条 カードの紛失・盗難

  1. カードの紛失または盗難の場合には、会員は、速やかに当クラブに連絡していただきます。

第7条 カードの再発行

  1. 紛失、盗難、破損及び汚損にかかる再発行は、当クラブが適当と認めた場合のみ行います。この場合には、当クラブ所定の手数料を会員が負担するものとします。

第8条 カードの有効期限

  1. カードの有効期限は該当年度の開始日より終了日までの1年間とします。
  2. 有効期限の1ヶ月前までに退会のお申し出がなく、当クラブが引き続き会員として認める場合には、次年度分の年会費納付の通知を送付します。次年度に継続して会員になられる意思のある場合は更新を、継続されない場合はその旨ご連絡をお願いします。

第9条 届出事項の変更

  1. 会員が当クラブに届け出た氏名、住所等に変更が生じた場合は、遅滞なく当クラブ宛に届け出るものとします。
  2. 前項の届出を怠りまたは届出が遅れたために当クラブからの通知または送付書類が延着し、または到着しなかった場合には、通常到着すべきときに会員に到着したものとみなします。またそれにより会員に損害が生じたとしても当クラブは、その責を負いません。

第10条 利用施設(提携店)

  1. 本カードは、提携店により割引等の特典が受けられるカードです。提携店では必ずカードを提示してください。
    提携店及び割引等のご案内は、別紙の会報でご連絡いたします。
  2. クラブイベント等の入場及び尾瀬高原ホテル内クラブラウンジの利用についてもカードの提示を求める場合がございますので必ず携行してください。
  3. 尾瀬高原ホテル及びスノーパーク尾瀬戸倉の企画する各種イベント等の参加に際して、会員向けの特別優待が受けられます。 (内容に関しては別紙をご参照ください)